国際会計研究学会 会則
(名 称)
第1条 本会は,国際会計研究学会と称する。
(目 的)
第2条 本会は,国際会計の研究を推進することを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため,次の事業を行なう。
1.毎年1回の大会および必要に応じ部会における会員の研究発表ならびに討議
2.国際会計研究学会年報その他国際会計の研究に関する刊行物の発行
3.その他本会の目的を達成するため適当と認められる事業
(会 員)
第4条 国際会計の研究にたずさわる者は理事会の承認をへて,本会の会員となることができる。
① 大学院の学生または修了者で、とくに院生会員として入会を希望する者は、理事会の承認をへて、院生会員となることができる。
ただし、院生会員は役員選挙資格を有しない。
② 本会の主旨に賛同する法人は理事会の承認をへて賛助会員となることができる。
(会員資格)
第4条の2 会員および院生会員の資格は別に定める会員資格等の内規にしたがう。
(入 会)
第5条 本会に入会を希望する者は,会員2名の推薦をえて,入会申込書および必要な場合には会員資格等内規に定める書類を添付して、理事会に申込まなければならない。
(会 費)
第6条 会員は毎年4月末日までに会費を納入しなければならない。
② 会費の金額は,会員総会の承認をへて決定するものとする。
③ 院生会員の会費の金額は、会員の半額とする。
(退 会)
第7条 退会を希望する会員は,書面をもって理事会に申出るものとする。
② 会員が2カ年にわたり会費を滞納した場合にはその資格を失う。
(除 名)
第8条 会員が,本会の体面を汚す行為をしたときは,理事会は会員総会の議をへて除名することができる。
(役 員)
第9条 本会に次の役員をおく。
1.会長 1名
2.理事 16名以内(うち1名は第9条の2第3項の理事とする。)
3.監事 3名以内
4.幹事 若干名
(役員の任期)
第9条の2 役員の任期は就任後3回目の大会終了の日までとする。
② 会長は,連続して2期就任することはできない。
③ 会長は,任期終了後ひきつづいて自動的に理事に1期就任する。
④ 理事は,連続して3期就任することはできない。
(会 長)
第10条 会長は,会員中より互選する。
② 会長は,本会を代表し会務を統括する。
③ 会長は会員総会および理事会を招集し,その議長となる。
④ 会長の選挙方法は,別に定める役員選挙内規による。
(理 事)
第11条 理事は会員中より互選する。
② 会長および理事は理事会を構成し会務を執行する。
③ 理事会には理事の代理人を出席させることはできない。
④ 理事の選挙方法は,別に定める役員選挙内規による。
(監 事)
第12条 監事は,会員中より理事会が候補者を選び,会員総会の承認をへて決定する。
② 監事は,本会の会計を監査して,その意見を会員総会に報告しなければならない。
(幹 事)
第13条 幹事は会員中より理事会の承認をへて,会長が委嘱する。
② 幹事は,本会の常務の処理につき理事会を補佐する。
(役員の欠員と補充)
第14条 役員に欠員が生じたときは次の処置をとる。
1.理事については欠員のままとし次回の会員総会において補充する。
2.会長については,原則として,直ちに理事の互選により会長代理を置き,次回の会員総会においてこれを選出する。
3.監事については理事に準ずる。
4.幹事についてはただちに会長が委嘱する。
② 会長,理事および監事が任期中に交替したときは,前任者の残任期間をもって任期とし,原則としてこの期間を1期と数える
ものとする。
第14条の2 会長経験者は,会則第9条の2第3項の規定による理事の任期終了後は理事会および総会の承認をへて顧問とする
ことができる。
② 顧問は,理事会に出席して意見を述べることができる。
(会員総会)
第15条 本会は,毎年1回定時会員総会を開催するものとする。
② 理事会が必要と認めたとき,または会員総数の3分の2以上の請求があったときには,会長は臨時会員総会を開催しなけれ
ばならない。
③ 理事会は,定時会員総会において会務および会計を報告し,次年度予算案の承認を求めなければならない。
④ 会員総会の決議は,出席者会員の過半数による。
(名誉会員)
第16条 理事会は,本会の活動を通じて国際会計の発展に対して顕著な功績があった外国の研究者を,本会の名誉会員とすることができる。
② 名誉会員の会費は,これを免除する。
③ 名誉会員は,会員総会における議決権を有しない。
(会計年度)
第17条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終る。
(会則の変更)
第18条 本会の会則の変更は理事会または会員総数の10分の1以上の提案により,会員総会において出席会員の3分の2以上の賛成をえて行なう。
(附 則)
1.この会則は平成2年6月16日より実施する。
2.本会の事務局は当分の間,兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155 関西学院大学商学部平松一夫研究室内におく
(平成19年11月24日改正)。
3.平成10年11月7日改正の第9条第2号(理事の定員)および第14条の2(顧問)の規定は平成11年度大会の日から実施する。
4.平成11年7月15日改正の第9条(役員の任期)第1項および第3項の規定は直ちに実施する。
5.この会則は平成16年12月11日から改正実施する。
会員資格等内規
1.会員の資格は次のとおりとする。
(1) 大学等(学校教育法による大学およびそれに準ずる機関)の教授,准教授,専任講師,助教および研究助手であって,国際会計の研究に従事する者。
(2) 以下の①ないし⑤に該当するもので,国際会計に関する著書1冊以上(博士論文を含む)または国際会計に関する論文2編 以上(修士論文を含む)を発表した者。
① 大学の非常勤講師等,(1)に該当しない者で大学において国際会計の研究に従事する者。
② 大学以外の研究所および商業高等学校等において国際会計の研究に従事する者。
③ 会計実務に携わるとともに国際会計の研究に従事する者。
④ 大学院博士課程後期課程またはそれに準じる課程に在学し国際会計の研究に従事する者。
⑤ ④の課程を修了(満期退学を含む)し国際会計の研究に従事する者。
(3) 会計実務に携わるとともに国際会計の研究に従事する者で,国際会計実務に満5年以上従事し,国際会計に関する論文
1編以上(修士論文を含む)を発表した者。
2.院生会員の資格は次のとおりとする。
大学院の学生または修了者で,とくに院生会員として入会を希望する者。ただし,国際会計に関する著書1冊以上(博士論文 を含む)または国際会計に関する論文1編 以上(修士論文を含む)を発表した者とする。
3.会員の入会申込書類は以下のとおりとする。
(1) 前記1.(1)に定める者は,入会申込書に必要事項を記載して申し込むものとする。
(2) 前記1.(2)または(3)に定める者は,入会申込書のほか,著書またはその要旨,論文要旨(修士論文)または論文抜刷を入会申し込みの際に添付しなければならない。なお,これらは返却しない。
4.院生会員の入会申込書類は以下のとおりとする。
2に定める者が院生会員として入会を申し込む場合には,入会申込書のほか,著書またはその要旨,論文要旨(修士論文)または論文抜刷を入会申し込みの際に添付しなければならない。なお,これらは返却しない。
5.院生会員から会員への変更または会員から院生会員への変更については、改めて申し込みを必要とする。
(附則)
1.この内規は平成16年12月11日から実施する。
2.この内規は平成19年11月23日から改正実施する。
国際会計研究学会学会賞規程
1.目的
国際会計研究学会学会賞(以下、学会賞)は、本学会が国際会計研究の向上発展に資するため、会員(院生会員を除く)の優秀な著書論文を審査選定して、その業績を顕彰することを目的とする。
2.審査すべき著書論文の範囲
学会賞は、本学会大会において研究報告をし、審査対象年度の本学会年報に掲載された論文、または同年度に発刊された国際会計に関する著書を審査の対象とする。
3.審査委員会の構成と選任ならびに役割
審査委員会は、理事中から選任された審査委員長1名および審査委員3名の計4名で構成する。理事改選後の初回新理事会で4名連記の無記名投票により理事中から審査委員4名を選挙し、審査委員長は、審査委員の協議により選任する。会長は選挙権を有するが被選挙権は有しない。審査委員長は必要に応じて1年限りの審査委員を会員中から1名選任し、追加することができる。審査委員会は、2の規定による候補著書論文を審査して、授賞著書論文を選定する。
4.授賞著書論文の発表
審査委員会は、授賞著書論文を発表し、その執筆者に賞金を授与すると共に、適当な方法によりこれを広く一般に顕彰する。
5.審査対象となる著書の提出要領
本学会賞の対象となる著書は、審査対象年度(審査年度の前年4月1日から翌3月31日までの期間)に発刊された国際会計に関するものとする。この条件に該当する著書については、次に掲げる要領に従い審査を請求することができる。審査委員会は、審査請求のあった著書に限り審査の対象とする。審査請求は原則として著者によるものとするが、以下の(1)から(4)の要件を満たしていれば、著者以外によることも妨げない。
(1)著書1冊を、各年の4月30日までに、全国大会開催校(大会準備委員長)宛に提出する。
(2)著書の提出に際しては、著書の概要書(以下、概要書という)を5部作成し、添付する。
(3)概要書には次の事項について記載し、ワープロで、A4サイズ2枚(上下左右マージン30ミリ、40字×25行、1枚目の先頭5行を用いて次の(4)に記載する事項、本文45行以内)で提出する。
(a) 著書の内容の輪郭
(b) 著書が特に力を入れて解明した点(著書の特徴および学界への貢献)
(4)概要書には、下記の事項を明記する。
(a) 著者名(ふりがな)
(b) 所属機関・所属機関における職位
(c) 著書名
(d) 出版社
(e) 出版年月日
(5)提出された著書は、大会開催校で保管し、審査会の会場に展示する。審査終了後、開催校の図書館に寄贈する。
(6)大会開催校は、提出のあった著書について、(4)の事項について一覧表を作成し、概要書と共に各審査委員宛に遅滞なく送付する。
6.著書の重複授賞等
(1)すでに著書で国際会計研究学会賞を受賞した著者の重複授賞は行わない。共著等の場合は、すでに授賞したものを除いた部分について審査請求することができる。
(2)国際会計に関する著書であれば、他の学会と重複して審査請求することを妨げない。
(附則)
この規程は、2005(平成17)年8月25日から施行する。
研究グループ規則
1.会則第3条にもとづき、当学会にふさわしい特定課題につき会員がグループで研究に従事する研究部会(以下「研究グループ」とよぶ)を置くことができる。
2.研究グループは、3名以上の会員をもって組織する。なお、研究目的を達成するために必要なときは、会員以外の者が若干名加わることを妨げない。
② 研究グループには、代表者を1名置く。代表者は、会員でなければならない。
3.研究グループの研究期間は、原則として毎年4月1日から2年以内とする。
4.学会は、研究グループに対し補助金を交付する。
② 補助金を交付するグループの数および各グループに交付する補助金の額は、理事会がこれを決定する。
5.研究グループは、研究の経緯および成果を大会において発表し、学会ホームページで公開するものとする。
6.研究グループを組織することを希望する会員は、毎年1月末日までに次の事項を明記した申請書を会長に提出する。
イ 研究課題および研究計画の説明
ロ グループの代表者および構成員の氏名ならびに所属機関
ハ 研究期間
7.理事会は、申請書を審査し、その結果をグループの代表者に通知し、かつ会員総会で報告する。
8.本規則の改廃は、理事会がこれを決定し、速やかに学会ホームページにおいて会員に周知し、かつ会員総会で報告する。
(附則)
1.本規則は、2007年3月21日より施行する。